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立退料コラム① 大家から立退きを求められたら

2024/02/20 コラム 
by HIROAKI-ICHINO 

今回から、大家から立退きを求められた場合の対応についてご紹介していきたいと思います。

「大家から建物を建て替えるので出て行ってほしいと言われた」「契約期間が終わるので、次回の更新はしないと言われた」「半年後までに退去してほしいと言われた」このような相談を受けることがあります。大家からこのように言われると、「大家が出て行ってほしいと言っている以上、出て行くしかない」と考える方も多いと思います。しかしながら、大家から立退きを求められたからといって、直ちに退去しなければならないとは限りません。まず大事なのは、現在の賃貸借契約がどのような契約になっているのかを確認することです。

賃貸借契約には、大きく分けて普通借家契約と定期借家契約があります。一般的な普通借家契約の場合、大家が契約期間の満了時に「次回の更新はしない」と言ったからといって、それだけで借主を退去させることはできません。大家が更新を拒絶して借主との賃貸借契約を終了させるためには、法律上の「正当事由」が必要になります。これに対して、定期借家契約の場合には、契約期間が満了すれば当然に契約が終了するという仕組みになっています。ここはまずはっきりと分けて考える必要があります。

では、普通借家契約において、大家側から賃貸借契約を終了させるために必要となる「正当事由」とは、どのようなものなのでしょうか。大家が「建物が古くなったので建て替えたい」「自分で建物を使いたい」と言っている場合や、借主側が「今の建物に住み続けたい」と言っている場合に、どのような事情があれば大家側から契約を終了させることができるのでしょうか。また、大家が建物の老朽化や建替えを理由としている場合、それだけで借主は退去しなければならないのでしょうか。

次回は、大家側から契約を終了させるために必要となる「正当事由」がどのような事情をもとに判断されるのかについて、もう少し詳しくご紹介したいと思います。

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