前回までのコラムでは、訴訟提起前のさまざまな交渉のフェーズとして、内容証明郵便、返済条件の交渉、公正証書の作成についてご紹介しました。今回は、そこから一歩踏み込んだ、より強い手段である「訴訟提起前の預金口座の仮差押え」についてご紹介します。
債務者にある程度の預金残高があるにもかかわらず、その預金を他の債権者への支払いや生活費などに充ててしまい、当方への支払いを後回しにしているケースがあります。このような場合、単に内容証明郵便を送ったり、訴訟を提起したりするだけでは、その間に預金が減ってしまう可能性があります。そこで、債務者の預金口座を把握している場合には、訴訟を提起する前に、その預金を仮差押えによって確保することが有力な選択肢になります。
仮差押えが認められると、仮差押えの対象となった預金について、債務者は自由に引き出すことができなくなります。その結果、債務者はその預金を他の債権者への支払いや生活費などに充てることができなくなり、当方との交渉に応じざるを得なくなるケースがあります。仮差押えをした上で返済条件の交渉を行えば、単に「支払ってください」と請求する場合とは、交渉の状況が大きく変わります。条件がまとまれば仮差押えを解除し、まとまらなければそのまま訴訟を提起する、という選択肢を持ちながら交渉を進めることができるからです。
また、交渉がまとまらなかった場合でも、仮差押えによって確保した預金があること自体に意味があります。その後に訴訟を提起して勝訴判決を得れば、仮差押えをしていた預金について強制執行に移ることができます。逆に、仮差押えをしないまま訴訟を提起すると、訴訟が終わるまでの間に債務者が預金を引き出してしまう可能性があります。悪意のある債務者であれば、その間に財産を移転したり隠したりすることもあり得ますので、せっかく勝訴判決を得ても、実際には差し押さえる財産が残っていないという事態も起こり得ます。
もっとも、仮差押えは債権者にとって一方的に有利な制度というわけではありません。通常の訴訟では、原告と被告の双方の言い分を聞いた上で判決が出されますが、仮差押えは、手続の性質上、原則として債務者に事前に知られることなく進められます。債務者にあらかじめ知らせれば、仮差押えの決定が出る前に預金を引き出してしまう可能性があるためです。そのため、裁判所は基本的に債権者が提出した資料をもとに判断することになります。
このような制度が悪用されることを防ぐため、仮差押えを申し立てる場合には、裁判所から担保の提供を命じられるのが通常です。債務者に実際には債務がないにもかかわらず仮差押えが行われ、債務者に損害が生じた場合、その損害を補償するためのものです。担保の金額は案件によって異なり、一律に決まっているわけではありませんが、仮差押えをする金額に応じて、相当額の現金を準備する必要があります。
もちろん、最終的に債権者の請求が認められ、仮差押えに問題がなかった場合には、提供した担保は手続を経て取り戻すことができます。仮差押えには一定の費用や担保の負担がありますが、債務者が預金を保有していることが分かっており、その預金が失われる前に確保する必要があるケースでは、債権回収において非常に強力な手段の一つです。重要なのは、訴訟を起こすかどうかだけではなく、訴訟をしている間に債務者の財産をどのように確保するかまで含めて、回収の方針を考えることです。