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債権回収コラム⑤ 訴訟提起

2023/01/26 コラム 
by HIROAKI-ICHINO 

前回までのコラムでは、訴訟提起前のさまざまなフェーズとして、内容証明郵便、返済条件の交渉、公正証書の作成、預金口座の仮差押えについてご紹介しました。今回は、いよいよ訴訟を提起した後、裁判がどのような流れで進んでいくのかについてご説明します。

裁判所に訴状を提出すると、通常はその後1〜2か月程度で第1回の裁判期日が開かれます。被告、つまり訴えを起こされた側は、債権回収のケースでいえば債務者ですが、請求に対して反論がある場合には、答弁書という書面を提出します。第1回期日では、訴状と答弁書の内容を確認した上で、裁判所が双方に対して必要な説明を求め、次にどのような主張や証拠を提出する必要があるかを整理していきます。そこで当方からの再反論が必要になれば、通常は1〜2か月程度後に第2回期日が指定され、その間に再反論の書面や追加の証拠を提出することになります。

第2回目以降も、基本的には同じように主張と反論、必要に応じて証拠の提出が繰り返されます。裁判所が「双方の言い分は十分に出そろった」と判断した段階で審理は終結し、その後に判決が言い渡されます。審理が何回で終わるかは、事前にはほとんど分かりません。債権回収の場合、契約書や借用書などによって債権の存在が比較的明確な事案であれば早く終わる傾向がありますが、契約書がなかったり、そもそも「お金を借りていない」「既に返した」といった争いがあったりする場合には、審理が長くなることがあります。ただ、被告がどのような反論をしてくるか、裁判所がどこまでの主張立証を必要と考えるかによっても変わりますので、訴訟を提起する段階で正確な回数を予測することはできません。

実際には、ほとんど争いがなく、1〜2回程度で終わるケースもあります。一方で、争点が多いケースでは、10回以上の期日を重ねることもあります。期日は通常、1〜2か月程度の間隔で指定されますので、審理が10回続けば、判決まで1年以上かかることも珍しくありません。裁判が「早ければ数か月、長ければ年単位」といわれるのは、このような事情によるものです。

なぜもっと短い間隔で裁判を進められないのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際の訴訟では、相手方の書面を読んで反論を考えるだけでは済まないことが多いのです。相手方の主張について依頼者の方に事実確認をし、反論の方向性を打ち合わせ、追加で必要となる証拠を探し、資料を取り寄せ、関係者から事情を聞き、必要に応じて判例や文献を調べる、といった作業が必要になります。証拠が大量にあるケースでは、その整理だけで相当な時間がかかることもあります。こうした作業を考えると、1か月程度の準備期間が必要になるケースは決して珍しくありません。

また、訴訟が何回で終わるかを事前に予測できないことは、弁護士費用の決め方にも関係します。1〜2回で終わる訴訟と、1年以上かけて10回以上の期日を重ねる訴訟とでは、当然ながら必要となる作業量も異なります。一方で、最初から長期化することを前提に高額な着手金を設定すると、予想外に早く終わったケースでは、依頼者の方にとって費用負担が重くなりすぎることもあります。そのため、訴訟費用については、当初の費用を抑え、長期化した場合には追加の費用を設定する方法を含め、事案に応じてご提案しています。

もっとも、訴訟は必ず判決まで進めなければならないものではありません。実務上は、訴訟の途中で「訴訟上の和解」によって事件を解決するケースも非常に多くあります。「和解」と聞くと、何となく譲歩をして負けるような印象を持たれることもありますが、債権回収の場面では、早期の回収や回収可能性を考えると、判決を待つより合理的な解決になることも少なくありません。次回のコラムでは、この「訴訟上の和解」について、そのメリットとデメリットをご紹介します。

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