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民事執行法の改正により預金や勤務先の調査が容易になります

2019/06/05 コラム 
by HIROAKI-ICHINO 

売掛金や売買代金、損害賠償金など、債権回収にまつわるトラブルは多くあります。裁判で勝訴しても、それで自動的にお金が振り込まれるわけではありません。裁判で敗訴してもなお支払いを拒むような人もいます。そのような場合には、不動産や預金、給与の差押えを進める必要があります。

ここで問題となるのは、差押えをするには、不動産の所在地や勤務先、銀行の支店を特定する必要があることです。これらのうちのどれか一つでもわかっていれば良いのですが、そうでない場合は、裁判で勝訴しているにもかかわらず回収を諦めざるをえないケースがありました。

令和元年5月10日、民事執行法が改正されることになり、不動産の所在地や勤務先、銀行の支店の調査が容易にできることになりました。改正法の概要や施行のスケジュールなどの詳細は、法務省のウェブサイトに掲載されています。興味をお持ちの方は、こちらの資料をご確認ください。

http://www.moj.go.jp/content/001293955.pdf

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