高度経済成長期やバブル期に建築されたマンションの老朽化が社会問題となりつつあります。
修繕がなされないまま放置された老朽化マンションで外壁の崩壊や倒壊が起きれば、近隣住民の財産や生命への危害が懸念されるためです。
現行法では、敷地の売却のためには全住民の同意(事案によっては8割の住民の同意)が必要とされています。
老朽化しているマンションでは管理組合が事実上崩壊しているケースも多く、住民の同意の取り付けは必ずしも容易ではありません。
相続などにより現在の所有者と連絡がとれないケースも多かったものと思われます。
このような厳しい規制から、身動きが取れずにただ放置されるがままの老朽化マンションが全国各地で生じることになりました。
今回の法改正は、現行法の厳しい制限を緩和するもので、老朽化マンション問題の解決に向けけての第一歩と評価できるものです。
あわせて、管理が行き届いていないマンションに自治体が直接指導することが可能になる制度も新設されるとのことです。