金融庁に登録せず無登録で独自の仮想通貨を販売した業者が資金決済法違反(無登録の交換業)で摘発されたというニュースがありました。
この業者は独自の仮想通貨を発行した上で、インターネット上で「上場すれば値上がりする」と勧誘をし、ビットコインと交換させる形で購入希望者に独自の仮想通貨を販売していたとのことです。
仮想通貨を利用した詐欺の事案が増えています。最初はうまく取引ができていて、儲けが出ているように錯覚するのですが、しばらくするとサイトにアクセスできなくなったり、出金ができなくなるというのが典型的なパターンです。
少し専門的な話になってしまうのですが、詐欺での摘発はハードルが高いので、資金決済法違反で摘発したのは良い切り口だと思います。民事訴訟でも応用ができるかもしれません。
弊所では、仮想通貨トラブルにも力を入れています。振り込め詐欺救済法による口座凍結のご依頼も取り扱っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。