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債権回収コラム③ 公正証書の作成

2022/02/10 コラム 
by HIROAKI-ICHINO 

前回のコラムでは返済条件の交渉のポイントとして、担保の設定、連帯保証人の設定、期限の利益喪失約款の設定の3点をご説明しました。この3点について交渉がまとまったなら、できるだけ早く書面化する必要があります(特にこのうち連帯保証人の設定は書面がないと無効になりますので、必ず書面化しておく必要があります。)。

書面化する方法は、大きく分けて2つあります。1つ目は「ネットでひな形を探して自分で書面を作る」方法です。2つ目は「弁護士に書面作成を依頼し、それを公正証書化する」方法です。

私の経験からいうと、1つ目の「自分でネットでひな形を探して書面を作る」方法はかなりリスキーです。一般の方が作ったもので法的な問題のない書面に出会う確率はだいたい10%〜20%程度くらいの印象です。裁判になったときに最悪の場合は全面敗訴するリスクもありますので、重要な文書であればあるほど、「自分でネットでひな形を探して書面を作る」方式はやめた方がいいと思います。

一方で、「弁護士に書面作成を依頼し、それを公正証書化する」方法の場合、弁護士が書面作成をするわけですから基本的には内容に法的な問題がないものが出来上がります(法的な問題が絶対にあってはいけませんので、我々弁護士からすれば細心の注意を払って起案をします。ただし、弊所以外の事務所が作った書面の品質は弊所では保証できません。)。

さらに、これを公正証書化すると大きなメリットがあります。強制執行認諾文言という条項を入れることにより、裁判をしなくとも債務者の預金や不動産が差し押さえられるようになることです(公正証書は、公証役場という場所で公証人に文書を作成してもらう手続きです。法律文書として公的に保管されますので、裁判に類似した性質が付与されます。公正証書以外の文書では、もし債務者が約束を破った場合でも、裁判をして勝訴を得てからでないと債務者の預金や不動産の差押えはできません。)。

書面の作成+公正証書化を11万円(税込)からお受けしております。スポットでのご依頼も可能ですので、後に不要なリスクを残さないため、ぜひおすすめします。

次回は、訴訟提起前の預金口座の仮差押えについて説明します。

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