コンビニに代表されるフランチャイズ契約を巡っては、時短営業の可否や仕入れの強制が社会的問題となっています。
フランチャイズ契約においては、本部と加盟店のパワーバランスには歴然とした違いがあります。立場の弱い事業者を守るため、独占禁止法は、本部が加盟店に対し「優越的地位の濫用」に該当する行為をすることを禁じています。具体的にどのような行為が「優越的地位の濫用」にあたるかについては、公正取引委員会が定める「フランチャイズ事業の取引に関する指針」が手がかりとなります。
今回、公正取引委員会が定める「フランチャイズ事業の取引に関する指針」が2002年ぶりにが改正され、24時間営業の短縮交渉を本部が一方的に拒否する行為や加盟店の意思に反して商品を発注する行為は、独禁法上の「優越的地位の濫用」にあたる可能性があることが明記されました。今後、周知が進むにつれ、実務は大きく変わっていくものと思われます。
弊所ではフランチャイズ契約をめぐる法的トラブルの取扱実績、解決事例がございますので、このようなケースでお悩みでしたらどうぞお気軽にご相談ください。